警備事業部

喫煙について周知徹底

実施日:2024(令和6)年9月20日 17:00~21:00

場所:取手市立公民館

担当者:警備事業部 佐藤隆之

参加者:警備事業部全員

概要:顧客である電力供給会社より弊社活動管内で、警備員の喫煙に対する苦情が寄せられた。

これに伴い令和6年9月12日に同顧客より緊急周知として要望書が届けられたので再発防止の為に指導を実施する。

要望内容

・業務中は禁煙

・休憩中は脱帽して車輛や喫煙所にて喫煙する

・吸殻やゴミのポイ捨て禁止

補足事項

・業務中とは公衆の前に立ち立哨、監視、誘導の任務中と解する。

・休憩中は寛いで貰って構わないが、脱帽し誘導用具を持たずに休憩中である事を周囲の公衆に周知する。

・現場自治体の喫煙条例を調べてそれに従い違反をしないこと。

以上

警備事業部

現場の声で業務改善

実施日:2024(令和6)年9月10日 17:00~21:00

場所:取手市立公民館

担当者:警備事業部 佐藤隆之

参加者:全従業員

概要:毎日の業務に潜むムリな事やムダな事、業務品質が一定にならないムラな状態を経営者や管理職から改善提案するばかりではなく、現場で従事する仲間から出して貰おうという企画。

〇他社や誰かの真似をする提案でも可能とする。

〇視点を変えて考えてもらう。新人目線、顧客目線、通行人の目線など、立場を変えて、自分たちの立場からは見えてこない課題や問題を浮き彫りにして考えてもらう。

〇効果の狙いは

・離職防止

・労働災害防止

・コストダウン

・品質向上

警備事業部

広域配備警備について

実施日:2024(令和6)年8月9日 17:00~21:00

場所:取手市立公民館

担当者:警備事業部 佐藤隆之

概要:夏季休業明けから凡そ2週間に渡り、森林開発の為に樹木を伐採・伐根して大型トレーラーに積載して搬送する業務を受注した。現場から幹線道路までの交差点に誘導員を要点配置し安全警戒にあたる。受け持ちポスト及び当番表の確認と業務マニュアルをテキストにしたので配布する。

広範囲に各員が分散することになるので誘導員各自の無線局が通信できない状況も考えられるので各自の携帯電話の利用を協力願いたい。

夏季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

■夏季休業期間
2024年8月13日(火) ~ 8月16日(金)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

警備事業部

安全衛生懇談会

実施日:2024(令和6)年7月10日 17:00~21:00

場所:取手市立公民館

担当者:警備事業部 佐藤隆之

参加者:全従業員

概要:労働安全衛生法では、職場における労働者の安全と健康の確保を推進する為、事業規模や業種に応じた安全衛生管理体制を整備することを事業者に義務付けています。

安全衛生管理体制は事業場の従業員全員が協力して安全衛生を進めていくために必要なものです。

①トップの経営姿勢

職場の安全衛生はまず、「働く人、誰一人怪我をさせない」という経営トップの厳しい経営姿勢から活動が始まります。

②管理者による実践

管理者である責任者が業務の中に安全衛生を一体のものとして組み込んで、率先垂範して実践します。

③職場自主活動の活発化

一人一人が危ないことを危ないと気が付き、自主的、自発的に安全行動をとります。

内容:当社や同業他社における労働災害の状況

当社事業における危険性の拡大とその理由や特徴

労働災害防止の各施策を話し合い

当社の安全管理上の問題点

①就業する場所に対する管理権が及びにくい

②就業する人員の作業行動に対する監督や指揮が困難である

③不特定多数の公衆や第三者が対象であるために業務遂行の意思が相手に伝わりにくい

④特殊な例として、第三者が計画的に、あるいは突発的に暴行を加えてくる恐れがある

⑤酷暑や寒冷など天気や気候に関わらず屋外作業に従事しなければならない

警備事業部

労働災害防止勉強会

実施日:2024(令和6)年6月20日 17:00~21:00

場所:取手市立公民館

担当者:警備事業部 佐藤隆之

概要:関係法令や作業手順を遵守する職場風土を形成する為に、関係法令の確認とそれらに照らし合わせた作業手順の見直しを行い「決められた事は必ず守り、守らせる」事を再確認しました。

警備事業部

クレーム対策勉強会

実施日:2024(令和6)年6月10日 17:00~21:00

場所:取手市立公民館

担当者:警備事業部 佐藤隆之

概要:近年カスタマーハラスメント問題が取りざたされている報道が多く散見される。

しかしながら、少し聞きかじった知識でカスハラ!と受け取り大きな騒動に発展してしまう事例も多く注意が必要です。

【カスハラとは】

クレームとカスハラには明確な区分があるわけではなく、エスカレートするクレームをカスハラとするのが一般的。

厚生労働省の基準では、要求内容に妥当性はあるか?

その要求を実現するための手段が社会通念に照らして相当な範囲であるか?

という観点で判断する。

【クレームがあったら】

まずは丁寧に話しを最後まで聞くことで、その事を誰に伝えて解決出来るか判断する。言いたい事を言えば相手の話しも落ち着くことが多いです。そして、指摘して頂いた事に感謝の気持ちを伝えてください。クレームがあった場合にはアドバイスを受けたと前向きに捉えましょう。

あちらも、こちらも感情を怒りのままに出してしまうとお互いにヒートアップして話しが膨らんでしまいます。

【総括】

クレームが発生しないように業務を進める事が一番です。

常に周囲に気を配り不安にさせないように努めましょう。そして、良質なクレームを受け止めて、改善を繰り返すことで精度を高めて行く事です。

警備事業部

2024年事業目標ミーティング開催

実施日:2024(令和6)年5月20日 17:00~21:00

場所:取手市立公民館

担当者:警備事業部 佐藤隆之

【内容】

・今年度新規お取引企業

・新規採用人数と受け入れ体制

・各種予算

・取引先企業の各KY

現場従業員と会社の心がひとつに結ばれて、その身をひとつの様にして強固に結合する

『一心同体チーム』を目指し、私たちは今年度も常に新鮮な前進の心がけで仕事に使命感を持って取り組んで参ります。

警備事業部

令和6年5月10日 熱中症予防対策について

開催日時:2024(令和6)年5月10日 17:00~21:00

開催場所:取手市立公民館

実施者:(株)TMC 代表取締役 山下英俊

担当者:警備事業部 佐藤隆之

概要

当社、お取引先である電力供給工事企業様より熱中症予防対策の推進について、令和6年5月8日付けで一層の推進を図ることとした通達がなされ、弊社においても適切な安全衛生管理体制のもと、夏季における熱中症予防対策を実施するものである。

教育内容

  1. 熱中症の症状
  2. 予防方法
  3. 救急処置

【熱中症の症状】

(軽症)めまい、生あくび、立ちくらみ、筋肉痛、大量発汗

(中症)頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下

(重症)意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温

【予防方法】

高温多湿作業場所では作業の連続を短縮して休止時間を確保する。

暑熱順化(熱に慣れ作業環境に適応すること)が熱中症発症リスクに大きな影響をすることを踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設ける。

【水分及び塩分摂取】

自覚症状の有無に関わらず水分および塩分の作業前後及び作業中の定期接種を指導する。

【服装等】

熱を吸収し又は保熱しやすい服装を避けて、透湿性や通気性の良い服装を着用させる。

【救急処置】

緊急連絡先の周知。

労働者の緊急連絡先を把握して関係者に周知する。

【救急措置】

涼しい場所で身体を冷やし、水分および塩分接種を行う。

吐き気、嘔吐して水分を受け付けない場合は救急車の手配をする。 (中症状態以上は救急車)

警備事業部

令和6年4月10日 合理的配慮義務化学習

開催日時:令和6年4月10日 17:00~21:00

開催場所:取手市立公民館

実施者:(株)TMC 代表取締役 山下英俊

司会進行役:警備事業部 佐藤隆之

制度概要

令和6年4月1日より障害者差別解消法改正により、これまで行政機関に義務化されていた障害者に対する合理的配慮義務が民間事業者にも適用される運びとなった。

障害者差別解消及び障碍者の社会参加しやすい環境の実現には我々、警備事業者も学習して合理的配慮の提供が欠かせない。

現在は合理的配慮の提供義務に違反しても事業者に罰則は設けられていないが事業担当大臣から報告を求められたり、助言や指導、勧告されたりする場合がある。

さらに合理的配慮の提供が出来ないと利用者からの声で悪い評判が広まりかねない。

対象者

・身体障害

・知的障害

・精神障害

・病気に起因する障害

対象事業者

・企業

・団体

・店舗

・広範な分野に渡り対象とされ公共性、福祉分野などに限定されない

具体的提供方法

・道路工事の案内表示を的確に設置する

・安全道路の幅員を拡張する

・筆談可能なようにメモ帳を携行する

・歩行者の立入りや通行を想定し路面の整理整頓、清掃を常に行う

具体的提供方法の捕足

合理的配慮はルール化して一律の対応をすればよいわけではない。相手の障害の特性や場面ごとに対応が異なり、柔軟な構えが必要とされる。ただし、通常行っている業務範囲を超える内容や、負担が重すぎる対応はできなくても、合理的配慮の不提供にあたらない点にも考慮しなければならない。

重すぎる負担とは

・事業活動への影響

・実現の困難性

・費用負担の有無

・公的支援の有無

重すぎる負担の捕足

過度な負担を理由に断るだけでなく、提供できる範囲を検討することとし当事者と対話し、実現可能な範囲で提供する取り組みをすること。