熱中症対策義務化について
実施日:2025(令和7)年5月12日 17:00~21:00
場所:取手市立公民館
担当者:警備事業部 佐藤隆之
参加者:警備事業部全員
2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、企業における熱中症対策が義務化されます。この改正では、熱中症の早期発見と重症化防止のための体制整備、手順作成、関係者への周知が義務付けられます。罰則も設けられており、対策を怠ると6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります.
具体的にどのような対策が義務化されるのか?
・体制整備:
熱中症の疑いがある労働者を早期に発見し、報告するための体制を整備します。具体的には、熱中症の自覚症状がある労働者や、熱中症の疑いがある労働者を見つけた人が報告するための連絡先や担当者を決め、関係者へ周知する必要があります.
・手順作成:
熱中症の重症化を防ぐための応急措置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成し、関係者へ周知する必要があります.
・関係者への周知:
上記の体制整備や手順作成の内容を、関係する労働者に周知する必要があります.
義務化の対象となる環境と作業
・暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上作業が見込まれる場合、熱中症対策が義務化されます.
その他
・WBGT計やウェアラブルデバイスを活用して、熱中症の早期発見に努めることも推奨されています.
・熱中症の予防教育を受けることで、正しい知識と対策を学ぶことができます.
【まとめ】
2025年6月1日からは、企業は熱中症対策の義務化に対応する必要があります。熱中症の早期発見と重症化防止のための体制整備、手順作成、関係者への周知を徹底し、従業員の健康を守るための対策を講じることが求められます.
以上