令和6年4月10日 合理的配慮義務化学習
開催日時:令和6年4月10日 17:00~21:00
開催場所:取手市立公民館
実施者:(株)TMC 代表取締役 山下英俊
司会進行役:警備事業部 佐藤隆之
制度概要
令和6年4月1日より障害者差別解消法改正により、これまで行政機関に義務化されていた障害者に対する合理的配慮義務が民間事業者にも適用される運びとなった。
障害者差別解消及び障碍者の社会参加しやすい環境の実現には我々、警備事業者も学習して合理的配慮の提供が欠かせない。
現在は合理的配慮の提供義務に違反しても事業者に罰則は設けられていないが事業担当大臣から報告を求められたり、助言や指導、勧告されたりする場合がある。
さらに合理的配慮の提供が出来ないと利用者からの声で悪い評判が広まりかねない。
対象者
・身体障害
・知的障害
・精神障害
・病気に起因する障害
対象事業者
・企業
・団体
・店舗
・広範な分野に渡り対象とされ公共性、福祉分野などに限定されない
具体的提供方法
・道路工事の案内表示を的確に設置する
・安全道路の幅員を拡張する
・筆談可能なようにメモ帳を携行する
・歩行者の立入りや通行を想定し路面の整理整頓、清掃を常に行う
具体的提供方法の捕足
合理的配慮はルール化して一律の対応をすればよいわけではない。相手の障害の特性や場面ごとに対応が異なり、柔軟な構えが必要とされる。ただし、通常行っている業務範囲を超える内容や、負担が重すぎる対応はできなくても、合理的配慮の不提供にあたらない点にも考慮しなければならない。
重すぎる負担とは
・事業活動への影響
・実現の困難性
・費用負担の有無
・公的支援の有無
重すぎる負担の捕足
過度な負担を理由に断るだけでなく、提供できる範囲を検討することとし当事者と対話し、実現可能な範囲で提供する取り組みをすること。